お客様各位
有限会社 東海保険センター
新型コロナウイルス感染症における「入院の特別取扱い」の対象について
拝啓 平素は弊社業務につき、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
弊社取扱保険会社 東京海上日動火災保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社にて、「入院の特別取扱い」(みなし入院)の入院給付金等のお支払い対象が2022年9月26日より変更となります。
以下 東京海上日動社・東京海上日動あんしん生命社 プレスリリースより引用
<今般の見直しの背景等>
医療保険の入院給付金等は、保険約款において「医師等による治療が必要」であり、「自宅等での治療が困難」なため、「病院または診療所に入り」、「常に医師等の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨定めています。
ただし、新型コロナウイルス感染症と診断され、病院または診療所への入院が必要な状態にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生したことから、宿泊施設や自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合についても、約款上の「入院」の定義には該当しないものの、入院給付金等をお支払いする取扱いを実施しております。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合がこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっております。また、今般、政府により、2022年9月26日(月)以降、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲が全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
こうした状況変化および発生届の対象とならない方については新型コロナウイルスに感染したことのみをもって入院が必要な状態と判断できないこと等を踏まえ、2022年9月26日(月)以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象を上記のとおり見直すことといたしました。
詳細につきましては東京海上日動社、東京海上日動あんしん生命社のホームページをご覧いただくか、下記連絡先までお問合せください。
お問合せ先
TEL 0197-51-6588 営業時間 午前9時~午後5時 日曜祝祭日定休